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建築関係者の禁固刑

日経アーキテクチュア2009/4/13号の記事。
「自分の行った設計や監理のミスによって、刑法上の刑罰を受けることはない。ーーこう考えている建築士は多いかもしれない」

姉歯事件のことをいっているのではない。もっと古い判決の例を挙げている。1959年に出た判決であるが、54年愛知県下の中学校の講堂兼公民館で、完成引き渡し2ヶ月半後に天井が落下、観客10人が死亡し88人が負傷した。この工事に関係した一級建築士ら4人が業務上過失致死罪を問われ、それぞれ禁固刑を言い渡されたという。

詳細は省くが、その理由として「建物の安全性の検討が不十分であった」ことが指摘されている。当然のことであるが、建物に事故が起これば、設計・監理者は刑法上の罪責を問われることもあり得る。これは何も建築士に限らない。

最近各地の火災で悲惨な結末を迎える例が報道されているが、火災が起こりやすい材料の選定や、危険を無視した工事は一旦事故が起こった場合その責任者の責任が厳しく問われるのは当然である。

現在外断熱工法の防耐火性能についての国内基準は曖昧である。しかしその性能(と限界)が明示されていない材料を価格だけで選択することは危険であり、それを国の基準がないからだというのは言い逃れに過ぎない。十分な情報を元に最善の選択をしたかが問われるのである。幸いにもこれまでは国内での被災が報告されていないが、火災時の深刻さを考えると(そして関係者の良心と保身を思うと)、性能にふさわしい価格差は健全な市場育成のためにも必要なことではないだろうか。

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2009年04月10日 17:40に投稿されたエントリーのページです。

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